退職所得のこと

ファイナンシャルプランナーの不動産屋 NOBLE企画です。

昨日の記事で、退職所得のことについて少し触れたのですが、説明が不十分だと思いましたので、今日は退職所得のことについて書いてみたいと思います。

退職所得といえば、会社を退職したときの退職金を思い浮かべる方が多いと思いますが、会社からの退職金以外にも、iDeCoの一時金や昨日取り上げた小規模企業共済の共済金なども、退職所得扱いとして受け取ることが可能です。

退職所得も所得の一種なので、所得税がかかります。けれど、退職所得は他の所得と分離して所得税を計算する分離課税となっており、税制的にかなり優遇されています。

退職所得は、次のように計算されます。
退職所得 = (収入金額 ー 退職所得控除) × 1/2
つまり、収入金額から所得控除を引いた金額のさらに1/2にしか課税されません。

退職所得控除の計算式はこちらです。
20年以下・・・40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年越え・・・800万円 + 70万円 × (勤続年数 ー 20年)

※iDeCoの場合は、勤続年数=iDeCoの加入期間となります。

つまり、勤続20年だと800万円、勤続25年だと1,150万円までは税金がかからないことになります。

また、会社からの退職金とiDeCoの両方を受け取る場合などは、細かなルールがあり、所得控除は調整されます。

これらに加えて、公的年金をいつから受け取るのかという問題もあります。年金にも税金や社会保険料がかかるので、公的年金等控除と社会保険料の負担の問題など、リタイアメントプランニングは、お一人お一人状況は異なる上に複雑で、とても重要なことだと思っています。

最近は、FIRE(Financial Independence, Retire Early)=経済的に自立して早期リタイアするという考え方も流行っています。私は働くことが好きなので、完全リタイアしたいとは思わないのですが(生涯現役をめざしたいです!)、色々な選択肢があることはいいことだと思います。

リタイアメントプランについて詳しくお知りになりたい方は、ぜひ、お近くのFPにご相談くださいね。

マンション購入から賃貸のちょっとした疑問や質問から、住まいにかかるお金のご相談やライフプラン診断、具体的な住まいのご提案まで、お気軽にこちらからお問合せください。