ファイナンシャルプランナーの不動産屋 NOBLE企画です。
長男は1月生まれの、いわゆる「早生まれ」なんですけれど、制度的に損だなあと感じることが多いです。
児童手当と扶養控除
まず、児童手当は中学校卒業まで(15歳の誕生日の最初の3月31日まで)支給されます。つまり、4月生まれの子と3月生まれの子なら、11ヶ月分(=11万円)もらえる金額に差ができるということです。
加えて、所得税の扶養控除は16歳からが対象です。高校1年生でも早生まれの子は、12月31日の時点で15歳なので対象外。我が家も昨年は、児童手当はもらえないのに扶養控除は対象外という、制度の隙間にあたり、納得のいかない思いをしました。
しかも、この扶養控除額ですが、子どもが16〜18歳では38万円、19〜22歳は特定扶養親族となり63万円となります。早生まれの子は、大学1年生の時点では18歳なので38万円の控除しか受けられず、大学を卒業してすぐに就職して働いた場合には、その年の扶養控除は受けられませんので、遅生まれの子と比べて63万円の控除が1回分受けられないことになります。
これは、単純に計算すると、所得税率が10%の人なら住民税(扶養控除45万円・税率10%)と合わせて108,000円、20%の人なら171,000円も変わる計算になります!
12ヶ月のうち4分の1にあたる早生まれの子が、制度的にこんなに不利益になるのは、とてもおかしいと思うのですが、あまり取りだたされることがないのはなぜなんでしょう?
個人的には、会社勤めをしていると所得税は源泉徴収されており、自分がいくら納税しているのかという意識が薄くなってしまい、気にとめる人が少ないのではないかと思っています。
保育園問題
また、生まれ月の話でいうと、保育園問題もありました。私の住む地域では、0歳児は6ヶ月以上が対象でしたが、0歳児の募集はそもそも枠が少なく、年度途中ではまず入れませんでした。
そのため、0歳から保育園に入れたければ、4月の入園時に6ヶ月になるよう、夏までに子どもを産むのは常識と言われていました。(15年以上前の話です。最近の保育園事情は分かりません。)
これも、年度途中でも入園できる余裕があれば、生まれ月は特に問題にならないはずです。
損得で子どもの誕生日を考えるのは、あまりいい気分ではありませんね。早生まれの子にとっても、遅生まれの子にとっても、公平な制度であってほしいなと思います。
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