相続不動産を売却する時

ファイナンシャルプランナーの不動産屋 NOBLE企画です。

先日、相続についての研修を受講しました。不動産と相続は切っても切れない関係です。例えば、不動産を使った相続対策や相続不動産の空き家問題、配偶者居住権など、相続がらみの不動産の問題はたくさんあります。

今回受講した研修の中で、なるほどと思った点がありましたのでご紹介します。

相続した不動産を売却する予定の時に、相続人が複数いる場合、共有名義にすることはオススメではありません。どなたかお一人の名義にして、売却を進めた方がスムーズです。この時に、誰の名義にするのかによって手取りに差ができる場合があるということでした。

ポイントは、売却益と国民健康保険です。

もしも、相続人に会社員の方と自営業者の方がいらっしゃったら、会社員の方の名義にした方がいいです。というのも、自営業者の方の場合、不動産の売却益も所得に加算されてしまい、国民健康保険料が上がってしまう場合があるのです。会社員の方の場合は、社会保険料は会社からの給与と紐付いているため、不動産の売却益が保険料に反映されないのですね。

また、売却時に「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を利用する場合には、あえて共有名義にして、それぞれが3,000万円の控除を受けるというやり方もあります。

「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」というのは、一人暮らしをしていた方が亡くなられて、その空き家を相続された方が売却する際に利益が出ても、3,000万円までは課税されないという制度です。詳細はこちらでご確認くださいね。

この研修で言われていたことは、不動産を相続される時に相続税のことは気にされる方は多いけれど、相続した不動産を売却する時の税金のことを忘れがちだということで、なるほどと思いました。

不動産の売却益を計算する時には、取得費もポイントになるのですが、それはまた別の記事にしたいと思います。相続は奥が深く、制度もよく変わるので、私も勉強し続けなければなりませんね。

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