ファイナンシャルプランナーの不動産屋 NOBLE企画です。
先日、参加したFPの勉強会で、会社を退職した時の任意継続健康保険の制度の改正があるという情報を聞きました。私も今年、会社を退職した時に健康保険をどうしようかと考えたことがあったので、タイムリーな話題でした。
会社を退職した時の健康保険は、次の3つの選択肢があります。
①加入していた健康保険に任意継続をする
②国民健康保険に加入する
③家族の健康保険の扶養に入る
これまでは、①の任意継続を選ぶと、2年間は自由にやめることができませんでした。「もう次の就職が決まっている」などの場合は問題ありませんが、無職の期間が長期にわたる場合は、途中で国民健康保険に切り替えた方が保険料が安くなるケースもあるのに、それが自由にできなかったのです。
任意継続をどうしてもやめたい場合には、保険料を不払いにすることで、自ら資格喪失するという手段をとっていたようです。
それが、2022年1月からは、申請することで任意継続をやめられるようになります。すでに任意継続被保険者になっている方でも、申請すればやめられるそうです。
退職後の健康保険は、家族の扶養に入れるのであれば、それが負担がなく一番いいのですが、そうではない場合は、任意継続の方がいいのか国民健康保険の方がいいのかの判断が必要です。
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額によって決まり、保険料は2年間変わりません。また、扶養家族の保険料はかかりません。
一方、国民健康保険の保険料は、前年の所得によって決まります。また、扶養家族がいる場合でも一人ずつ保険料がかかります。
ですので、特に扶養家族がいらっしゃる場合など、退職後すぐは任意継続の方が保険料が安くなるケースがありますが、無職の期間が長期にわたる場合は、国民健康保険の方が安くなるケースもありそうです。すぐに再就職するつもりだったけれど、無職の期間が長引いてしまった…という場合に、変更できるようになったので助かりますね。
今回の制度改正は、会社員をやめて、個人で起業された方にも該当する話だと思いますので、気になる方は、一度国民健康保険の保険料を計算してみることをおすすめします。窓口でも教えてもらえると思います。
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