賃貸物件って借主はどこまで改装OK?

ファイナンシャルプランナーの不動産屋 NOBLE企画です。

「賃貸物件って借主はどこまで改装していいのですか?」というご質問をいただきました。ありがとうございます!
ひと言でいうと、「オーナーとの交渉次第」なのですが、事業用の物件と居住用の物件でも少し違いますので、もう少し詳しくお答えしますね。

事業用物件の場合

店舗や事務所などの事業用物件の場合は、借主側の工事の自由度は高いです。
例えば、お店を始めたい時に、外観や内装を自分の思い通りにできないと困りますよね。とはいえ、オーナーが禁止している業種があったり、消防法や建築基準法などの法的な規制がある場合もありますから、仲介会社によく相談してくださいね。

そして、改装工事がOKであっても、退去時には元の状態に戻す(=原状回復)義務のあることがほとんどですので、それは覚えておいてください。原状回復工事も、相当な費用がかかることがあります。

そして、原状回復義務がもちろん基本なのですが、そうはいっても、例えばスケルトン状態(室内に何もない状態)で借りた場合に、契約書上では原状回復義務があると記載があっても、そのまま次の入居者に貸せそうな場合や借主側がバリューアップになるような工事をしていた場合は、原状回復をしなくてもいいケースもあります。オーナー側も、なるべく次の入居者に貸しやすい形にしたいと考えますので、退去の通知を出す際に相談してみてください。

また、せっかくお金をかけて作った造作や設備などを、買い取ってほしいと思うかも知れませんが、契約書上で買取請求はできないと定めてあると思います。

居住用物件の場合

居住用物件の場合は、基本的には借主側の大がかりな工事は、断られる場合が多いと思います。たまに、貸主が全く手を加えていない物件で、借主側で自由にリフォーム可能という物件もありますが、まれなケースです。
比較的、マンションよりは一戸建ての方が、許可の出る可能性は高そうです。その場合でも原状回復義務は必ずあると思います。

どちらにしても、オーナーとの交渉次第となりますので、事前の相談が欠かせません。

仲介会社を選ぶ

私が事業用ビルの管理をしていた時に、仲介会社からの入居の問合せで、工事や契約内容について、かなり細かく確認する会社もあれば、全く確認のない会社もありました。全く確認をしてこなかった仲介会社を通して入居された方は、管理規約を把握されていらっしゃらなかったり、入居後に勝手に工事を始めたりと、必ずトラブルが起こります。短期間で退去される残念なケースもありました。

居住用物件と比べて事業用物件の場合は、確認事項も多く、色々なケースがあるため、トラブルが起きる可能性が多いです。経験豊富でしっかりと相談に乗ってくれる仲介会社(担当者)を選ぶことが大切だと感じます。


さて、疑問は解消されたでしょうか?お答えになっていましたか?
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