ファイナンシャルプランナーの不動産屋 NOBLE企画です。
今日は、損害保険会社の方に、火災保険について色々お話をお聞きしました。
不動産と火災保険は切っても切れない関係です。住宅ローンを組む場合や賃貸住宅を借りる場合は、火災保険の契約は必須だと思います。そんな火災保険ですが、皆さんは内容をきちんと理解されていらっしゃいますか?今回は、私も新しく知ったことがありました。
火災保険のこと
火災保険は「火災保険」という名前ですが、火事の場合だけでなく、台風などの風災、洪水などで浸水した時の水災、車が衝突するなどの外部からの物体の衝突、漏水、盗難など、様々なリスクに備えることができます。また、火災保険に地震保険をセットして、地震に備えることもできます。
今回、私が新しく知ったことは、「土砂崩れは水災の扱いとなる」ということです。火災保険を検討する場合に、水災の補償を外すケースが時々あります。水災は床上浸水などのイメージだったので、マンションの上階だと外すことも多いですし、高台にある物件だと要らないかなと判断してしまいそうでした。けれど、例えば、先日の熱海の土砂崩れのような場合は水災にあたるそうで、水災の補償をつけていないと保険金は下りないそうです。
その他には、地震の際の火災は火災保険では補償されず、地震保険に入っている必要があるというのは、よく聞く話かも知れません。イザというときに必要な補償がされないと保険に入っている意味がありません。補償の内容はしっかりと確認する必要がありますね。
近年は大規模な自然災害が増えたので、保険料は高くなってきているそうです。そして、以前は、契約期間30年などの長期の契約もあったそうですが、最近はどんどん保険期間が短くなってきているとのこと。これまでに経験したことがないような自然災害が起こっていますものね。
ハザードマップの確認を!
令和2年8月より、不動産の契約前に行う重要事項説明で、物件所在地が水害ハザードマップ上のどの位置にあたるのかを説明することが義務化されました。これは、売買の場合も賃貸の場合も同様です。ハザードマップは市町村のHPなどで見られる場合も多いです。お住いの地域のハザードマップを見たことがないという方は、ぜひ、一度どのようなリスクがあるのかを確認してみてくださいね。そして、必要な保険に入っているかどうかを確認されることをおススメします。
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