ファイナンシャルプランナーの不動産屋 NOBLE企画です。
宅建、宅建といいますが、皆さんはこの言葉の意味を正しく理解されていらっしゃいますか?
個人が取得する宅地建物取引士の資格と、業者が宅地建物取引業の免許を上げて営業することは、実は違います。
今回、私が不動産屋を立ち上げるにあたって、一般の方はその2つを混同または誤解されていることが多いなと感じたので、こちらでご説明したいと思います。
不動産業者が不動産の仲介をするためには、都道府県知事から宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。ただし、そこにお勤めの方が仲介の仕事をする場合には、個人の宅地建物取引士の資格は必須ではありません。従業員5人に対して1人の宅建士がいればいいので、資格のない営業の方も結構いらっしゃるようです。つまり、宅建業の免許は不動産業者に与えられるもので、宅建士は個人の資格のことなんです。
不動産屋に問合せをした時に、営業の担当者と案内から交渉などのやり取りをずっとしてきたのに、いざ契約となった時に急に知らない人が出てきて、その方から書類(重要事項説明書)の説明をされたことって経験ありませんか?この場合は、会社はもちろん宅建業の免許を上げていますが、営業の方は宅建士の資格を持っていなかったということなのです。(私はその重説を読むバイトをしたことがあります。)
宅建業の免許を受けるのに、私の場合は申請してから1か月半ほど時間がかかりました。会社を立ち上げたら、すぐに不動産の仲介ができるという訳ではないんですね。宅建業の免許申請には、膨大な書類が必要で、初めてということもあって結構大変でした。宅建業の申請〜免許については、また別の機会に書きたいと思います。
じゃあ、不動産業ってなんやねん、という話なのですが、不動産業は宅建業も含めた、もう少し広い意味合いがあります。例えば、不動産管理のみを行う会社や不動産賃貸業(不動産オーナー)には、宅建業の免許は基本必要ありません。また、宅建業は個人事業としても行うことができるので、そこもややこしいポイントかも知れませんね。
弊社は、大阪府から宅建業の許可を受けた会社で、代表の私は宅地建物取引士の資格を持っています。ご安心くださいね(笑)
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