住宅ローン減税 築年数要件の緩和

ファイナンシャルプランナーの不動産屋 NOBLE企画です。

2022年の税制改正で、住宅ローン減税の控除率が借入残高の1→0.7%へ引き下げられたことは、以前こちらの記事でお伝えしましたが、中古マンションに関しては、もう一つ大きな変更点がありました。

それは「築年数要件の緩和」です。

これまでは、住宅ローン減税の対象となるには、中古マンションの場合は築25年以内という要件がありましたが、今回の改正で「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)と築年数の要件が緩和されました。

これまでも築25年を超えるマンションでも住宅ローン減税を受けることはできなくはなかったのですが、その場合「耐震基準を満たしていることの証明」が必要で、①耐震基準適合証明書、②既存住宅性能評価書、③既存住宅売買瑕疵保険への加入、のいずれかが必要でした。

実務上では、①「耐震基準適合証明書」を建築士に発行してもらうというケースが多かったですが、費用や日数もかかりますし、引渡し前の手続きが必要なため、契約から引渡しまでがタイトなスケジュールの場合はギリギリということもありました。

それが、今後は書類なしで住宅ローンの対象となるのですね。個人的には大歓迎です!

ちなみに、「新耐震」「旧耐震」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、1981年6月1日以降に建築確認が行われたものを新耐震(基準)といい、それ以前のものを旧耐震(基準)といいます。

新耐震というのは「震度6強から7程度の地震でも倒壊しない」基準だそうです。新耐震と旧耐震の判断のポイントは、竣工日や登記された日ではなく建築確認日ですので、ご注意くださいね。

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