ファイナンシャルプランナーの不動産屋 NOBLE企画です。
今年もあと少しになりましたが、今年、個人で不動産を売却された方はいらっしゃいませんか?不動産を売却して利益が出た場合は、確定申告が必要となり、税金(所得税と住民税)がかかります。今日は、不動産を売った時の税金について簡単にご説明したいと思います。
不動産を売った時の利益は「譲渡所得」といい、不動産の譲渡所得は分離課税となっています。分離課税というのは、他の所得(例えば給与所得や事業所得など)とは合算せずに、別に課税することです。
譲渡所得は次のように計算します。
譲渡所得=売却価格−取得費−譲渡費用
売却価格
不動産を売った価格
取得費
不動産の購入代金(建物は減価償却後)
購入時の仲介手数料、印紙税、登録免許税、不動産取得税、設備費や改良費など
譲渡費用
売却時の仲介手数料、測量費、印紙税、立退料や建物の取り壊し費用など
相続した物件だったり、昔に買ったもので取得費が分からない場合は、取得費は売却価格の5%として計算します。けれど、実際に取得費が5%以下だったということはあまりないケースだと思います。そんなことにならないように、購入時の書類は大切に保管しておいてくださいね。
また、税率は所有期間で変わります。
長期譲渡所得(所有期間が5年超) 39.63%
短期譲渡所得(所有期間が5年以下) 20.315%
この長期か短期かは、売却した年の1月1日において、所有期間が5年超か5年以下かで判断します。税率が倍ほど違ってきますので、所有期間の計算にはお気をつけください。
そして、譲渡所得×税率=納める税金の額となります。
不動産を売って利益が出た場合は、このように税金を計算します。くれぐれも利益が出たからといって、全て使ってしまわないようにしてくださいね!
また、マイホームや相続した空き家を売った場合などは、特例が適用され税金が軽減される場合がありますので、詳細は税務署等でご確認ください。
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