ひとり親控除と寡婦控除の違い

ファイナンシャルプランナーの不動産屋 NOBLE企画です。

確定申告のシーズンがやってきました。私もこれから取りかかる予定なのですが、その前に「ひとり親控除」と「寡婦(かふ)控除」の違いについて、気になっていたので調べてみました。

寡婦というのは、夫と死別又は離別し、再婚していない女性のことですが、普段使わない言葉ですよね。男性の場合は「寡夫」というそうです。

私がFPの勉強をしていた頃は「寡婦控除(一般と特別)」「寡夫控除」の3つあり、それぞれの適用要件がややこしく、覚えるのも一苦労だったのですが、2020年の税制改革により「ひとり親控除」と「寡婦控除」へと変更となりました。

ひとり親控除の対象となるのは、その年の12月31日の時点で婚姻をしていないこと、または配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件の全てに当てはまる人です。

①その人と事実上婚姻関係と同様の事情と認められる一定の人がいないこと。
②生計を一にする子がいること。
③合計所得金額が500万円以下であること。

また、寡婦控除の対象となるのは、その年の12月31日の時点で「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

①夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人。
②夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。

ひとり親控除と寡婦控除のポイントをまとめておきます。
・どちらも合計所得金額が500万円以下で、現在結婚していない人。事実婚もダメ。
・ひとり親控除は35万円の所得控除、寡婦控除は27万円の所得控除で併用はできない。(両方に該当する場合はひとり親控除が優先)
・ひとり親控除は、男女問わない。結婚していたかどうかも問われない。(未婚の親も可)
・寡婦控除は、女性のみで結婚歴が必要。離婚の場合、子どもがいればひとり親控除が適用され、それ以外の扶養親族がいれば寡婦控除が適用される。
・夫と死別した場合は、扶養親族がいなくても寡婦控除は適用される。
・ひとり親控除は、総所得金額等が48万円以下の生計を同一にする子がいれば、子どもの年齢は問われない。(扶養控除は16歳以上)

ちなみに、以前の記事でも書きましたが、500万円以下というのは所得です。年収ではありません。やっぱり、色々とややこしいですね。。

また、年末調整時に会社に申告し忘れていた方は、確定申告でも可能ですので、諦めずに申請してくださいね。分からないことがありましたら、メッセージをいただければ、ご説明させていただきます!

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