お年玉と贈与税

ファイナンシャルプランナーの不動産屋 NOBLE企画です。

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

お正月ということで、今日のテーマはお年玉です。お年玉は子どもにとって、お正月の1番の楽しみだと思います。お子様のいらっしゃるご家庭では、お年玉はどのように管理されていらっしゃいますか。

我が家でもそうでしたが、お年玉をきっかけに、子ども名義で銀行口座を開設するケースも多いのではないでしょうか。

私が子どもの頃は、郵便局に預けると年利6%という時代もありました。ちなみに、年利6%だと、複利の場合は12年で元の金額の2倍になるのですよ。すごいですよね!この元本が2倍になる期間は「72÷金利(%)」いわゆる72の法則で求めることができます。ご興味があれば調べてみてくださいね。

今では銀行に預けても利息はほとんどつきませんが、利息の話も含めて、銀行の役割などを子どもに教えるために、一緒に銀行に行くのはいい勉強になるのではないかなと思います。また、通帳に残高が記載されると、実感もわくし、子どもにとっても嬉しいものですよね。

ところで、個人から財産をもらうと「贈与税」がかかるのですが、お年玉の場合はどうなるのでしょうか。

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。つまり、1年間にもらった財産の金額が110万円以内であれば贈与税がかかりません。

また、国税庁HPによると「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」については贈与税はかからないとされています。

このため、一般的なご家庭のお年玉は、贈与税はかからないと考えて良さそうですね。

お正月は、子どもとお金の話をする良い機会です。ご家庭でも、お年玉の話をきっかけに、お金の話をしてみてはいかがでしょうか。

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